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栄養機能食品に惑わされないように!
(2006年度版 最新版は目下作成中)
平成13年3月27日医薬発第244号厚生労働省医薬局長通知の「保健機能食品制度の創設について」に伴い新設された『栄養機能食品制度』ですが、この制度には大きな欠陥がございました。本来は『いわゆる健康食品』というカテゴリーの領域をせばめ、怪しげな健康食品を排除する目的があったのですが、前にもまして怪しげな健康食品を生む結果となりました。
この制度では一定の規格基準を満たせば、厚生労働省の許可なくして『栄養機能食品』というタイトルをサプリメントに冠することができます。対象となる栄養素は12種類のビタミンと5つのミネラルです。(現在はビタミンは13種類)
厚生労働省の規格・基準に合致しているからということで、消費者の方は安心して購入できたわけですが、実態としましては、とんでもないことが生じておりました。
栄養機能食品の対象となる栄養素
■ミネラル類
亜鉛,カルシウム,鉄,銅,マグネシウム
■ビタミン類
ナイアシン,パントテン酸,ビオチン,ビタミンA,
β-カロテン,ビタミンB1,ビタミンB2,ビタミンB6,
ビタミンB12,ビタミンC,ビタミンD,ビタミンE,葉酸
主体となるものが先ほどの17の栄養素であれば、まったく問題はありません。しかしそれらが他の人気成分と一緒に配合されたときには、大きな問題の可能性が生じてきます。たとえばアガリクス主体のサプリメントに安価なビタミンAを規格基準量を配合すれば、あたかもアガリクス主体の栄養機能食品として表示することが可能でした。消費者すべての方が栄養機能の対象が17の栄養素に限定されているということをご存知であるわけではありません。従いましてご存知でない方はそのアガリクスのサプリメントを、厚生労働省の規格基準に合致した上級のアガリクスのサプリメントと誤認してしまうわけです。消費者の立場にたてばとんでもないことだったのですが、残念ながら業界では広く浸透していました。
群馬大学教育学部教授の高橋久仁子先生
によりますと、この制度がスタートしてわずか2ヵ月後に発売されたイソフラボン製品がこの手の商品の最初だったそうです。そのサプリメントには規格基準に合致した量のビタミンが配合されていて、あたかもイソフラボン自体が栄養機能の対象と錯覚させる表記であったとのことです。
このような問題が長い間そのままにされてきましたが、平成17年2月にやっとあらたな通達が出され、『栄養機能食品』というフレーズに対象の栄養素を続けて表記することにより、栄養機能の対象を明らかにすることが義務付けられました。これにより従来の問題はほとんどなくなり、今ではドラッグストアさんでも怪しい表示の栄養機能食品はほとんど見かけなくなりました。しかしそれは、店頭だけのお話だけなのです。インターネット上では商品のパッケージも見えにくいという弱点があるために、ちょっとした表記の仕方で消費者のみなさんをあざむくことが簡単になりました。最近では栄養機能の対象を本来の栄養素からずらして『αリポ酸』や『コエンザイムQ10』などの人気成分と結び付けたりと、インターネット上ではますますエスカレートしているようです。栄養機能食品の対象はあくまでも13種のビタミンと5つのミネラルのみです。この点だけをご注意下されば、まずは経済的被害にはあわれないと思います。くれぐれも惑わされることのない楽しいネットショッピングをお楽しみ下さいませ。
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